《参考1》「不可抗力」に関するQ&A Q:EDI通信においては、次のような事態が生じることが考えられる。しかも、通信障害が長時間にわたるものになると考えられるが、このような事態は「不可抗力」として認定できるか。 a電力会社や変電所の事故(停電)に起因する通信障害 b通信回線(幹線)の切断、交換機設備の事故に起因する通信障害 cVAN業者のホスト設備の全面的障害 A:EDI取引においては、例示されたような事態が発生することは十分考えられますので、当事者間において、「トラブル対応」としての代替策(運用措置)を、あらかじめ取り決めておくことが必要となります。ところで、例示されたような事態は、当事者の支配力の及ばない事故に起因する通信障害であると考えられるので、その多くは「不可抗力」として認定することができると思います。 なお、ICCの「不可抗力」条項をEDI協定書の一部として利用している場合には、その第2項cの規定《機械類、工場その他の設備の爆発、火災、破壊》を適用することにより、若しくは、同項の解釈により、そのような事態を「不可抗力」として認定することもできると考えられます。 《参考2》「不可抗力」に関するQ&A Q:EDI通信の進展に伴い、通信事情がよくない国・地域との間において、EDI取引を行うことが多くなると考えられるが、恒常的に発生する停電等によってもたらされる通信障害は、「不可抗力」と認定することができか。 A:通信事情がよくない国・地域との間においてEDI取引をしようとするときは、そのような特殊な事情をも十分考慮し、EDI取引当事者間において締結するEDI協定書において、あらかじめ所要の規定(「不可抗力」(免責)条項)の整備を行い、可能な限りこのような事態へ適切に対処できるようにしておくことが必要になると考えられます。
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